販売促進・地域振興
貿易関係証明
貿易関係証明書類の発給について
長岡商工会議所では、原産地証明書など、海外との貿易の際に必要となる各種証明書類を発給しています。
発給を希望する事業所は、申請に関わる事業所登録が必要です。
また、貿易証明を代行する業者も登録が必要です。
登録を受けていない業者からの発給申請は、受け付け致しませんのでご注意下さい。
●RCEP協定における特定原産地証明に関するお問い合わせについて
令和4年1月1日発効のRCEP協定における特恵税率の適用を受けるための「特定原産地証明書」の
申請手続について説明しています。なお、取得にかかる企業登録・発給申請先は日本商工会議所となります。
長岡商工会議所では「特定原産地証明書」は取り扱っておりません。
→詳細は こちら をご覧ください
●台湾の輸入規制緩和に伴う原産地証明書の対応について
台湾への日本産食品(酒を除く)の輸出に関し、台湾政府からの要請により、製造県・生産県記載と
原産地証明書への指定文言の記載が求められています。
→詳細は こちら をご覧ください
1.証明をはじめて取得される方へ
貿易関係証明(原産地証明など)を受けようとされる方は、あらかじめ、所定の書類の提出による登録が必要です。
提出書類
法人の場合
- 貿易関係証明に関する誓約書(所定用紙)…1部
- 貿易関係証明申請業者登録台帳 (所定用紙) …1部
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヵ月以内に発行された原本) …1部
- 印鑑証明書(法人名義で3ヵ月以内に発行された原本) …1部
個人の場合
- 貿易関係証明に関する誓約書(所定用紙)…1部
- 貿易関係証明申請業者登録台帳 (所定用紙) …1部
- 住民票(3ヵ月以内に発行された原本) …1部
- 印鑑証明書(個人名義で3ヵ月以内に発行された原本) …1部
登録有効期間
登録日より2年間
※有効期限が切れた場合、証明発給は出来ません。期限切れまでに更新手続を完了して下さい。
2.当所にて発給可能な貿易関係証明
1)原産地証明(日本産)
- 商品の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な公的文書。
- 主に輸入国において、下記(1)、(2)のいずれかに該当する場合、提出を求められます。
(1)法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている。
(2)契約及びL/C(信用状)の指示で必要とされている。 - 「原産地」とは、貿易取引される輸出品、輸入品の国籍のことです。
<提出書類>
- 原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
- 商業インボイス(台帳に登録済のサイナーの肉筆サイン入りのもの)
2)インボイス証明
- 各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
3)サイン証明(委任状、身元引受書、入札関係書類など)
- 書類上に肉筆で自署されたサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。
- 渡航ビザ取得のための会社推薦状などがこれにあたります。
4)その他証明
- 会員証明
- 日本法人証明
3.手数料等
会員 | 非会員 | |
---|---|---|
登録手数料 | 2,100円 | 4,200円 |
証明料 | 1件につき1,100円 | 1件につき2,200円 |
原産地証明用用紙代 | 650円(100枚綴り) | 1,300円 |
発給枚数
- 原則1件5枚以内です。
- 但し、5枚を超える発給依頼があった場合、その理由を確認し、正当であると判断できる場合のみ発給します。
※認証済書類を追加申請される場合でも1件分の証明料金が必要です。
※一旦、支払われた証明料金はその証明が不要になった場合でも払い戻しできません。また、領収書の再発行はできませんので予めご了承下さい。
お問い合わせ先
長岡商工会議所 営業サービスグループ
TEL:0258-32-4500/FAX:0258-34-4500
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