販売促進・地域振興
台湾の輸入規制緩和に伴う原産地証明書の対応について
このたび台湾政府より、福島県・栃木県・群馬県・茨木県・千葉県などで生産・加工された食品に対して課されていた
輸入規制が緩和されることに伴い、同政府より従来の運用の継続(原産地証明書の「6.Remarks」欄への製造県・生産県記載)に
加え、指定文言を追記するよう要請がありました。
つきましては、台湾向け食品輸出時の原産地証明書を発給申請いただく場合は下記の通りご対応くださいますようお願いいたします。
※酒は対象外のため、産地記載・指定文言の記載は不要です。
1.指定文言・・・原産地証明書「6.Remarks」欄に記載してください。
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance
with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.
※「6.Remarks」欄に指定文言と産地が入りきらない場合、記載事項の最後に「*(アスタリスク)」
を付し、7欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。
※本指定文言は、典拠インボイスへの記載はできません。(原産地証明書のみに記載してください)
※本指定文言は、アレンジすることなくそのまま記載してください。
※台湾向けの食品の原産地証明書の特別対応となりますので、その他の証明書への転用はできません。
2.従来の「製造県・生産県の記載」
産地は、原産地証明書「6.Remarks」欄に記載してください
3.記載サンプル(PDF形式)
4.その他の提出書類
(1)食品輸出に係る原産地証明書への産地記載に関する誓約書(Word形式)
(2)国内入手経路説明書等(産地や製造元が分かるもの)
<参考>
・台湾による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/tw.html
<このページに関するお問い合わせ先≫
長岡商工会議所 営業サービスグループ
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