長岡商工会議所

販売促進・地域振興

RCEP協定における特定原産地証明に関するお問い合わせについて


  令和4年1月1日にRCEP協定(※)が発効されたことにより、長岡商工会議所で今まで交付を受けていた
  原産地証明書とは異なる原産証明書要求される場合があります。

  ※RCEP(東アジアの地域的な包括的経済連携)協定とは・・・
   日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN10カ国の15カ国が参加しているEPA(経済連携協定)です。
   EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、「主に輸入にかかる関税」の減免を約束する「条約」です。

  長岡商工会議所では、RCEP協定の税率が適用される「特定原産地証明」の発給を取扱っておりません。
  RCEPにかかる問い合わせは、下記までお願いいたします。

  ■実際の申込(企業登録など)について
   日本商工会議所 国際部 問い合わせフォーム
   https://www.jcci.or.jp/tokuteico-form.html

  ■輸出入の手続やビジネス相談を含む実務全般の問い合わせ
   JETRO EPA相談窓口
   https://www.jetro.go.jp/services/advice/epa.html
  
  ■「特定原産地証明書」と「(一般の)原産地証明書」の違い
   ・原産地証明書を要求された場合は、どの原産地証明書を必要としているのか確認が必要です。
   ・特定原産地証明書を取得する場合には、長岡商工会議所での貿易登録とは別に、
    日本商工会議所での企業登録が必要となります。 
 
特定原産地証明書
(一般の)原産地証明書
発給機関
日本商工会議所 長岡を含む各地商工会議所
目 的
RCEP等のEPA特恵税率の適用を受ける
(関税の減免を受ける)
貿易取引される輸出品や輸入品の
国籍を証明する
 (一般の)原産地証明書を含む貿易関係証明に関するご案内は こちら をご確認ください。

 ■貿易登録企業様向けQ&A
 Q1.長岡商工会議所で貿易登録を行っている場合、RCEPの特定原産地証明書を取得できますか?
 A1.特定原産証明書は日本商工会議所が発給機関のため、長岡商工会議所での貿易登録とは別に、
    日本商工会議所での企業登録を行う必要があります。

 Q2.RCEP加盟国向けの原産地証明書は、今後は日本商工会議所の特定原産地証明書を申請すればいいですか?
    また、顧客に要求されたら必ず取得しないといけないのでしょうか?
 A2.特定原産地証明書の目的は「輸入通関の関税の減免」ですので、それ以外の目的(銀行など税関以外の組織への
    提出、顧客自身が商用目的で使用等)で原産地証明書を使用する場合は、長岡を含む各地商工会議所でご申請ください。
    また、「輸入通関の関税の減免」の恩恵を受けるのは輸入者ですので、取得の要否については輸入者と
    協議のうえ、決定してください。

   <参考>
   ・RCEP協定に関する特設サイト(日本商工会議所)
    https://www.jcci.or.jp/gensanchi/rcep.html

   ・EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(日本商工会議所)
    https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
   

   <このページに関するお問い合わせ先≫
     長岡商工会議所 営業サービスグループ
     TEL:0258-32-4500、FAX:0258-34-4500、メール:kougyou@nagaokacci.or.jp