長岡商工会議所

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事業承継税制の特例がある今こそ対策を!(日本商工会議所)

 事業承継税制は、商工会議所の政策提言活動により、平成30年度税制改正で抜本拡充(特例措置の創設)され、令和6年度税制改正において、特例措置を活用するための事前エントリーの期限2年延長(2026年3月末まで)されました。

 特例措置のエントリー件数はこれまでに約15,000件と、中小企業の経営者・後継者による活用が進んでいます。ただし、要件を満たせば贈与税・相続税を「全額免除」する異例の制度であることから、その適用期限2027年12月末までの期間限定となっていますので、ご注意ください。

 事業承継に関するご相談は、各窓口にお問い合わせください。
  【税務に関するご相談】:お近くの税理士
             (事業承継税制の申請など、税務に関するご相談)
  【事業承継に関するご相談】:地域の商工会議所
               (事業承継に向けた経営改善の相談や専門家派遣など)

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 ◆日本商工会議所HP
 https://archive.jcci.or.jp/news/2024/0315104325.html



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