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事業承継税制の特例がある今こそ対策を!(日本商工会議所)
事業承継税制は、商工会議所の政策提言活動により、平成30年度税制改正で抜本拡充(特例措置の創設)され、令和6年度税制改正において、特例措置を活用するための事前エントリーの期限が2年延長(2026年3月末まで)されました。特例措置のエントリー件数はこれまでに約15,000件と、中小企業の経営者・後継者による活用が進んでいます。ただし、要件を満たせば贈与税・相続税を「全額免除」する異例の制度であることから、その適用期限は2027年12月末までの期間限定となっていますので、ご注意ください。
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