長岡商工会議所

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容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法とは 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

再商品化費用の負担は、特定事業者の義務として法律により定められています

特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売したり、「容器」そのものをつくっている事業者のことです。「容器包装リサイクル法」に基づき、特定事業者には容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のリサイクル(再商品化)が義務付けられています。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会は、主務5省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商品化義務の履行を代行する機関です。特定事業者は、協会に再商品化のための委託料を支払うことで、義務を果たすことができます。

法律や仕組み、その他詳細については、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧いただくか、コールセンターへお問合せください。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター

TEL:03-5251-4870
FAX:03-5532-9698
受付時間:9:30~17:30(但し、下記日時を除く)
(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日)

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会HP http://www.jcpra.or.jp

※長岡商工会議所は、容器包装リサイクル法による再商品化委託契約申し込みの窓口となっております。

お問い合わせ先

長岡商工会議所 営業サービスグループ
TEL:0258-32-4500/FAX:0258-34-4500
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