長岡商工会議所

経営支援・経営相談

汚染負荷量賦課金

公害健康被害補償制度について

制度の内容

公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。
公害健康被害補償制度においては、著しい大気の汚染が生じその影響により気管支ぜん息等の疾病が多発している地域で、所定の要件を満たすと認定された患者においては補償給付の支給や公害保健福祉事業を受けることができる仕組みとなっています。

公害健康被害補償制度の仕組み
申告・納付義務者の要件

次の要件を満たす工場・事業場を有している事業者、または有していた事業者は汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。

  1. 昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
    その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
    その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
    (1)旧指定地域  5,000m3N/h
    (2)その他地域 10,000m3N/h

※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる最大限の能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(m3N/h)をもって最大排出ガス量とします。
なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれます

汚染負荷量賦課金に関する詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧いただくか、下記へお問合せください。

独立行政法人 環境再生保全機構

本部
〒212-8544 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8F

  • 申込事項に関する一般事項の照会
    補償業務部業務課 電話044-520-9544
    申告等賦課金算定に関する事項の照会
    補償業務部調査課 電話044-520-9547
    汚染賦課金の納付に関する事項の照会
    補償業務部管理徴収課 電話044-520-9522

独立行政法人 環境再生保全機構HP http://www.erca.go.jp/fukakin/

※ 長岡商工会議所では、汚染負荷量賦課金の申告窓口業務を実施しております。

お問い合わせ先

長岡商工会議所 営業サービスグループ
TEL:0258-32-4500/FAX:0258-34-4500
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