長岡商工会議所

お知らせ

インボイス「少額特例」について

 2023年10月1日からインボイス制度が始まり、課税仕入は原則としてインボイスの保存等がなければ仕入や経費の取引について仕入税控除が適用できません。
 しかし、事務負担の軽減の為、一定規模以下の事業所については「少額特例」が認められ、仕入額控除の適用を受けることができます。
 
【少額特例とは】
 少額特例とは、以下のいずれかの要件を満たしている事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入について、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても帳簿のみの保存で仕入額控除の適用を受けることができる特例です。
【少額特例の対象事業者となる要件】
・基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(全事業年度開始日から6か月間)における課税売上高が5千万以下の事業者
 詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
■少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm(国税庁HP)

また、インボイス制度に関するご相談は、
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問
  → インボイスコールセンターにお問い合わせください。
 フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで土日祝日除く)

■長岡商工会議所「税務相談」
 相談日:12月14日(木)、1月11日(木)、 2月  8日(木)、 3月14日(木)
 時 間:13:30~15:30(1回30分)
※事前にご予約が必要です。

お問合せ/経営支援グループ